和歌山県立那賀高等学校における BYOD 端末については、以下のように取り扱いますので、ご確認をお願いします。
1 BYOD(Bring Your Own Device)とは
令和8年度入学生より、個人が所有する端末(パソコンやタブレット)を学校に持ち込み、それを活用した学習活動に取り組むこととなります。
2 令和8年度以降の入学生の使用端末について
次の①、②または③の中から、自身に合うものを選択することができます。
① 生徒個人または家庭で所有する端末を持ち込む場合
【様式1】 に記載のいずれかのOSで、OSごとに示すスペックを満たす端末を準備してください。
なお、スマートフォンの利用は原則認められません。
② 入学に向けて端末を購入する場合
合格発表後の入学者説明会において、スペックを満たす県立高等学校入学者専用の端末販売サイト及び店舗販売の案内を行う予定です。
本校が推奨する端末についても、同会で説明します。
③ 学校の端末(Surface go 2)を貸与する場合
和歌山県及び本校が定める利用規程を遵守し、「1人1台学習用コンピュータ利用に関する承諾書」を提出してください(令和7年度以前の入学生と同じです)。
01_和歌山県立那賀高等学校における BYOD 端末について